
【2025年度】相続した不動産の売却方法とは
相続した不動産の売却方法とは?![]() |
| 家族が亡くなり、不動産を相続した。 しかし、自分たちで管理できそうにもないため、売却を考える方も多いでしょう。 ただ、ここで問題がひとつ。 分割する必要がありますが「どういった手順」で不動産を売却すればよいのでしょうか。 故人から受け取った大切な相続品の処理、できれば、親族とのトラブルを起こさずに対応していきたいものです。 そこで、相続した不動産の売却について、どういった方法があるのか、どういった手順を踏む必要があるのか、お伝えさせていただきます。 (1)不動産売却の手続き方法は2つ まず覚えておきたいのが、遺族で分割することを目的とした不動産売却には、次の2つの方法があるということです。 ・相続人全員で共有名義にして不動産を売却する ・遺族の代表ひとりの名義にして不動産を売却する 前者の場合には、国税庁によって定められた分割率である「法定相続割合」に基づいて売却代金を取得します。 一見、楽な売却方法だと思いますよね。 しかし、遺族全員の登記手続きが必要なので、手続きに時間がかかるというのがネックポイントです。 遺族で連携が取れていないと、スムーズに売却を完了できません。 一方、後者の場合には、遺族全員で話し合って分割率を決める「遺産分割協議」を行い、売却代金を取得します。 あらかじめ話し合ったうえで手続きを進められるため、効率よく不動産を売却できるのがメリットです。 (2)不動産売却および遺族分割の手順 前述した売却方法について、それぞれの手続きの流れを以下に整理いたしました。 【相続人全員で共有名義にして不動産を売却する】 1.遺産を分割する前に、不動産を売却するか遺族全員に確認する 2.遺族全員で登記手続きを済ませる 3.宅建業者に不動産売却を依頼する 4.買主が決まったのち、売買契約そして代金決済を行う 5.「法定相続割合」にもとづき相続人で換価を分割する 【遺族の代表ひとりの名義にして不動産を売却する】 1.遺産を分割する前に、不動産を売却するか遺族全員に確認する 2.不動産売却にともなう収支を予測する 3.換価・代償の分割情報を記載した「遺産分割協議書」を作成する 4.代表者名義で相続登記をする 5.代表者が宅建業者に不動産売却を依頼する 6.買主が決まったのち、売買契約そして代金決済を行う 7.「遺産分割協議書」にもとづき代表者が他の相続人に相続金を支払う 少し難しいのが「法定相続割合」や「遺産分割協議書」を考えるポイントです。 それぞれの手順を進めるのが難しいと感じたのなら「司法書士事務所」といったプロに手続きを相談してみてください。 (3)不動産を放置するリスク 中には「もう少し時間をおいてから不動産売却に取りかかろう」と考える方もいらっしゃるでしょう。 確かに、知識がない状態で動き出すのは不安です。 ただし、不動産を放置してしまうと、次のようなリスクが発生します。 ・不動産の価値が下がっていく ・空き巣、いたずらといった問題が発生しやすくなる ・固定資産税、都市計画税の支払いが必要になる せっかく譲り受けた不動産。 そのまま放置すると、遺族分割の換価が下がってしまうかもしれません。 なるべく多くの額を遺族で分割できるように、早めに動き出すことをおすすめいたします。 (4)不動産売却や遺族分割には税金がかかる 不動産を売却し、遺族で換価を分割した。 その際には、譲渡所得税がかかる場合があります。 譲渡所得税とは、土地や不動産といった資産を譲渡する際に生じる税金のことです。 譲渡所得税には、累進課税制度が適用されます。 普段支払っている税金にプラスして「所得税」「住民税」が上乗せされるので、確定申告が必要になると理解しておきましょう。 相続にともなう不動産売却では、相続や税金に関する知識が必要であるため、おろそかにされがちですが、遺族トラブルを起こさずに相続処理を進める重要なポイントです。 安全に手続きを進めるため、ご参考にしていただければ幸いです。 |

